なぜ、種苗法改定案で海外流出は防げないのか
SHIFT 「食」 問題の核心に触れ、無知を智に変える さんから
以前「種苗法改定案における海外流出に対する抑止効果は少ないこと」を記事にしましたが、その記事を善意で漫画にしていただきました。
この漫画の主張することはとてもシンプルで、
種苗の持ち出しをする者が「UPOV条約加盟国の場合」は条約上の抜け道があり、国内法を強化しようが持ち出されること。
「UPOV条約加盟国ではない者」には現行の種苗法代21条4項で対応ができるため、結局、海外における品種登録が現実的な対策であり、改定案の「自家採種一律許諾性」は農家負担、訴訟リスクを高めるため危険。
ということです。
つまり、農水省が今回の改定案で大義としている「(登録品種の)自家増殖の一律許諾性(禁止)」が「海外流出を防ぐ」ということに対して効果が少ないことがわかります。
すでに、国会再審議となり時間がありません。
こちら著作権フリーで自由に使っていただいて良いため、拡散し事実の周知に使っていただけますと幸いです。
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