中央卸売市場と地方卸売市場とその他、市場の違いについて。
認可と許可の違いも理解しておきましょう。
要件の違いは別として(後述します)
中央卸売市場の卸は農林水産大臣が認可するもので、
地方卸売市場の卸は都道府県知事が許可するものです。
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■要件と開設者の認可等
中央卸売市場
都道府県、人口が20万人以上の市、又はこれらが加入する一部事務組合若しくは広域連合が農林水産大臣の認可を受けて開設する卸売市場(法第2条、3項)
地方卸売市場
中央卸売市場以外の卸売市場であって卸売市場の面積が一定規模(政令規模:青果市場は330㎡、水産200㎡、「産地市場は330㎡」、食肉150㎡、花き200㎡)以上のものについて、都道府県知事の許可を受けて開設される。(法第2条、4項)
その他、市場
中央及び地方卸売市場以外の卸売市場
開設者の認可等は、卸売市場法には規定はない。ただし、その条例で必要な規制をすることができる。
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